関東営業所へのお問い合わせについて
大変ありがたいことに関東営業所へのお問い合わせも多数いただいておりますが
営業所内に担当者が不在の場合や電話に出られない際は
本社へと転送されますのでご理解くださいますようお願いいたします。
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株 式 会 社 藤 林 商 会
〒038-1203
TEL : 0172-65-2002
FAX : 0172-65-2648
URL : http://www.fujibayashi.co.jp
MAIL: info@fujibayashi.co.jp
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【6月1日より】改正『石綿障害予防規則』(石綿則)が施行されます。
◆石綿障害予防規則とは?
労働安全衛生法に基づき 石綿の安全な取扱と障害予防についての基準を定めた厚生労働省令です。
□吹き付けられた石綿の除去などについての措置は以下の点検が必要になります。
・排気口からの石綿漏えいの有無
・洗身室と更衣室の併設、負圧状態
□石綿を含む保温材・耐火被覆材・断熱材(煙突断熱材)の措置は以下の点検が必要になります。
・損傷や劣化などで石綿粉じん飛散のおそれがある場合 建材の除去 封じ込めや囲い込み
・封じ込め 囲い込みの作業では 隔離措置や特別教育 作業計画の策定など
詳しくはこちらをご参照ください。
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株 式 会 社 藤 林 商 会
〒038-1203
青森県南津軽郡藤崎町大字久井名舘字早稲田295-2
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【6月1日より】労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針(新技術指針)が適用されます。
◆労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針とは
建築物などの解体などでの労働者の石綿ばく露防止や
労働者が石綿にばく露するおそれがある建築物などにおける業務に係る措置の
留意事項について規定したものです。
労働者の石綿ばく露防止措置の実施に当たっての留意事項
□事前調査
・発注者からの石綿などの使用状況の通知
・目視、設計図書などによる調査
・分析による調査
・調査結果の記録・掲示
□吹付けられた石綿の除去などについての措置
・隔離などの措置
・集じん・排気装置の稼働状況の確認、保守点検など
・隔離などの措置の解除
□石綿含有成形板などの除去と石綿含有シール材の取外しについての措置
□呼吸用保護具の選定など
・呼吸用保護具・保護衣の選定
・漏えいの監視
・器具、保護衣などの取り扱い
・建築物などから除去した石綿を含有する廃棄物の扱い
詳しくはこちら 技術上の指針 新旧比較はこちらをご参照ください。
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【大気汚染防止法一部改正】石綿飛散防止対策の強化を図るため、大防法が改正されます。
◆大気汚染防止法とは?
大気汚染に関して、国民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することなどを目的としているものです。
『大気汚染防止法』(大防法)の改正の概要
□石綿の飛散を伴う解体棟工事の実施の届け出義務者を
工事施行者から発注者に変更し 発注者にも一定の責任を担うことを位置づける。
□解体等工事の受注者に石綿使用の有無の事前調査の実施と 発注者への調査結果等の説明を義務づける。
(解体等工事に係る建築物等に石綿が使用されていないことが明らかなものを除く。)
□都道府県知事等による立入検査の対象に解体等工事に係る建築物等を
報告徴収の対象に解体等工事の発注者又は自主施行者を加える。
詳しくはこちら
をご参照ください。
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建築物石綿含有建材調査者
先日 弊社 代表 藤林と細川が 東京で行われた講義・実地研修を受け 無事試験に合格し
日本環境衛生センターより『建築物石綿含有材調査者講習の修了証明書』が発行されました。
『建築物石綿含有建材調査者制度』とは?
アスベスト調査に関する資格には『アスベスト診断士(民間資格)』が広く活用されてきましたが
国交省が調査対象を大規模民間建築物としていたものを
総務省が小規模民間建築物にも対象を広げるよう勧告し
これを受けた国が 一定の判断基準を設けようと 国家の資格制度新設となりました。
『建築物石綿含有建材調査者制度』について
詳しくはこちらをご参照ください。
調査対象となる民間建築物(公共施設と木造建造物、戸館住宅を除く建築物)は
日本全国に280万棟あると推計されており 今度資格保有者の重要性が増すと見られているとのことです。
国交省は今後 調査者資格を
アスベスト除去などの補助制度の要件とすることを視野に検討しているとのことで
弊社ではいち早く資格を取得致しましたので お気軽にお問い合わせください。
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TEL : 0172-65-2002
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MAIL: info@fujibayashi.co.jp
株式会社 藤林商会
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煙突アスベストニュース第2号 掲載しました
詳しくは、ホームページに掲載しております。
http://www.fujibayashi.co.jp/business/entotsu/daijyobu/index.html